保険料納付要件とは

初診日の前日において、

(1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。

となります。ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合、

(1)の特例として、

(2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。

保険料納付要件を見るポイント

  1. まず初診日の前々月までの直近1年間に未納がないかを確認します。

  2. 直近1 年間に未納がある方の場合は、20歳から初診日のある月の前々月までの全月数のうち、保険料納付月数と保険料免除月数が2/3以上あるかどうかを確認します。

両方の条件を満たさないといけない、ということではありません。どちらか一方の条件のみを満たせばよいのです。

ということは、正直に原則の2/3要件から見なくても、直近1年要件だけ確認して大丈夫なら要件クリアということになります。

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