運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
受付時間
初診日の前日において、
(1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。
となります。ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合、
(1)の特例として、
(2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。