認定基準

眼の障害による障害の程度は、次により認定されます。

別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国 年 令 別 表 1 級 両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの  
一眼の視力が0.04 、他眼の視力が手動弁以下のもの  
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの  
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの  
2 級 両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの  
一眼の視力が0.08他眼の視力が手動弁以下のもの  
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの  
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること必要す程度のもの  
 
厚 年 令 別表第1 3 級 両眼の視力がそれぞれ0.1 以下に減じたもの  
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの  
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下に減じたもの  

別表第2

障害手当金 両眼の視力がそれぞれ0.6 以下に減じたもの  
一眼の視力が0.1 以下に減じたもの  
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの  
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの  
ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの  
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの  
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの  
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの  

 

認定要領

眼の障害は、視力障害、視野障害 又はその他の障害 に区分する。

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