統合失調症やうつ病など精神疾患での申請をご検討の方へ

年金事務所に何度も通うことの負担

 段、私が年金事務所の窓口相談でも感じることは、診断書や受診状況等証明書の不備や記載漏れが意外と多いことです。

 年金事務所での障害年金の相談は3ステップが原則とされており、少なくとも3回は足を運ぶ必要があります。障害年金の相談は1時間枠のため、1か月~2か月先の予約となってしまうことが多いですが、そこに不備や記載漏れがありますと、さらに時間を要してしまいます。

 医師は忙しい中で障害年金の診断書を書いており、記入項目も多く、患者さんにきちんと聴取を行わなければならない部分もあってとても大変です。私なんかは不備もやむなしとも思いますが、窓口でのお客様の立場を考えますと、症状がありながらのこういった手続きは大変な負担だといつも感じています。

 中で年金事務所に来なくなってしまうお客様がいらっしゃるのは、そういった事情もあると思います。

最初の審査をしっかり通すことが何よりも大事です

 障害年金の認定は、書類審査のみです。

 特に精神疾患に関しては、他の病気とは異なり、数値化が難しい特徴があります。ですから、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書に、日常生活での困難さや、就労が可能な場合はその理由を明確かつ効果的に記載することが必要です。

 常の診察では時間が限られており、日常生活の困りごとを「障害年金の審査」を意識して伝えるのは容易ではありません。また、診断書を書くことに慣れていない医師であれば、誤った認識で審査上不利な診断書が書かれることもあります。例えば、日常生活能力の判定は一人暮らしを想定して書くのですが、明らかに家族暮らしを想定されており、まさにその間違った認識が受給の可否を分けてしまいます(実際にあったケースです)。

 た、日本年金機構が毎年発表している「障害年金業務統計(令和4年度決定分)」を見ても、精神の認定後の更新時の支給停止は障害基礎年金0.7%、障害厚生年金で0.9%とかなり低いです。つまり一度認定されれば多くの方が次回更新時に再認定されており、そのためには最初の認定をしっかり通過するよう手続きすることが大事になります。もちろん不支給となった場合でも、審査請求、再審査請求と行政の決定に関して不服申立てが出来ますが、専門的知識と労力を要することは言うまでもありません。

精神疾患での申請をお考えであれば、初めの申請から、障害年金の専門家である社会保険労務士に依頼することは検討すべき選択肢であるかと思います。

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