障害年金の初診日とは

障害の原因となった病気やけがについて、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」

  • 国民年金に加入中
  • 20歳前、または、60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるとき

初診日に厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」

  • 初診日が厚生年金加入中であれば、退職後でも障害厚生年金の請求が可能

初診日が20歳前にある「障害基礎年金

  • 本人の前年所得が一定額を超えますとその年の10月分から翌年9月分まで、半額又は全額が支給停止になる。
  • 日本国内に住所がないときや掲示施設等に拘禁・収容されている間は、全額支給停止。
  • 初診日が20歳前でも厚生年金加入中であれば、障害厚生年金が請求できる。受給についても基礎と厚年部分両方受給可能。

発症日とは

自覚的・他覚的に症状が認められた時とするのが一般的。先天性の傷病は「症状が自覚された時」や「検査で異常

が発見された時」が発病日とされる。

具体的な発病日の例
  • 医師の診療を受ける前に自覚症状が現れた場合⇒ その日
  • 自覚症状が現れずに医師の診察を受けた場合⇒ 初診日
  • 慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合⇒ 最も古い発病日
  • 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合⇒ 再発した日
  • 交通事故等の場合⇒ 事故が発生した日

障害年金の初診日の具体的な例

初診日の具体例  
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合 治療行為または療養に関する指示があった日

同一の傷病で転医があった場合

一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合 再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病) 対象傷病と異なる傷病名の初診日
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合 最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
先天性心疾患、網膜色素変性症など 日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日
先天性の知的障害(精神遅滞) 出生日
先天性股関節脱臼・完全脱臼したまま生育した場合 出生日
先天性股関節脱臼・青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合 発症後にはじめて診療を受けた日
じん肺症(じん肺結核を含む) じん肺と診断された日
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健康診断結果であり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申立てがあった場合 健康診断を受けた日※健診日を証明する資料が必要

 

複数の傷病が関連して障害になった場合は、初診日は前の傷病のものになります。

初診日は原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日で、健康診断日は原則として初診日として取扱われません。上記はあくまで具体例であり、他の事例もあります。

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