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ケガや病気のために障害が残ってしまった場合でも、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていない場合は、原則的として障害年金を受け取ることはできません。
ただし、保険料を全く支払っていなくても障害年金が受給できるケースがあります。それは「20歳前傷病による障害基礎年金」の要件に当てはまる場合です。これは、生まれつき障害をもって生まれた方や、国民年金の加入義務が発生する20歳前に病気やケガで障害を負った方々に対して支給される福祉的な性質の年金です。20歳前に初診日があることを証明できた場合には、保険料納付要件が問われないので、障害基礎年金を受給できる可能性があります。保険料納付要件を満たない場合、20歳前に初診日があるかどうか探してみてください。