初診日のカルテがなかったら

受診状況等証明書の取得、取得できない場合の対応

原則、受診状況等証明書により初診日を証明します。

受診状況等証明書が取得できない場合は受診状況等証明書が添付できない申立書を添付します。

ただし、受診状況等証明書が添付できない申立書を添付しただけでは初診日を証明したことになはらないため、客観的な資料等を一緒に添付して下さい。

参考になる主な書類

身体障害者手帳の写し、5年以上前の診療録に記載された初診日、当時の初診日が記入された診察券、お薬手帳、事業所の健康診断の記録の写し、労災の事故証明書の写し、入院記録、診療受付簿、民間保険会社への提出資料の写し、健康保険の療養給付記録。交通事故の証明書、等々

初診日の確定はなかなか難しく、みなさんご苦労されています。

年金事務所で途方にくれてしまうお客様も少なくありません。

初診日の確定は障害年金請求の第一歩ですから、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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