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障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。[障害認定基準第1 一般的事項より]
障害認定日にも特例があります。
特例とは、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求ができるということです。
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