障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。[障害認定基準第1 一般的事項より]

障害認定日にも特例があります。

特例とは、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求ができるということです。

■障害認定日の特例

 下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月の日、または下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。

(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日

(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日

(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日

(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日

(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日

(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

上記以外にも、例えば脳血管障害も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。

脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヶ月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認定された場合は、症状固定と認められることになり、請求できることになりました。

ただし、精神疾患(例えば、統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。

疾病によって扱いが異なりますのでご不明な点はぜひお気軽にご相談ください。

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