障害年金の必要書類

初診日と保険料納付要件をクリアしたら、年金事務所や住所地の役所の窓口で必要な書類をもらいます。

障害年金を請求するために必要な書類は、「年金請求書」、「診断書」、「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」。他にも病名によってはアンケートなどもありますので窓口でお問い合わせください。

❐年金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

「年金請求書」には、障害基礎年金請求用と、障害基礎年金・障害厚生年金請求用の2種類があります。初診日が共済組合の場合は、請求用紙が異なるので共済組合から用紙をもらいます。

 

書類

確認事項
基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 加入期間の確認のため
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

ご本人の生年月日を明らかにできる書類

単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

  • マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
  • ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。
医師の診断書(所定の様式あり)

障害認定日より3カ月以内の現症のもの。

障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。

また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。

窓口で傷病名を伝えてもらってください。

受診状況等証明書

初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため。

この証明をもらうことで、初診日の確定ができるのでとても重要です。

受診状況等証明書をもらったら、診断書にそのコピーをつけて医師に渡しましょう。診断書には初診日を記載する欄がありますので、医師がコピーを見て書き込んでくれます。

受診した日が古くてカルテが見つからず、初診日を証明するものが何も見つからない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を本人が書き、初診日を証明する客観的資料をつけて提出します。客観的資料とは、交通事故証明や健康診断の記録、病院の領収書などです。

病歴・就労状況等申立書

障害状態を確認するための補足資料。

発症日から請求時点までの治療経過や日常生活能力などを記述するものになります。

本人が唯一、自分の障害の状態について申し立てることができる大変重要なものです。初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。医療機関に受診していない期間についても、中断期間の長さや理由など、その時期の生活状況について具体的に記入します。

同時に提出する診断書との整合性に留意してください。

受取先金融機関の通帳等

(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

  • 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
  • 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要となります。
  • インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、をこちらをご参照ください。

 

これらの書類がすべて準備できたら、年金事務所へ提出します。その他にも必要書類がある場合がありますので、年金事務所で相談しながら進めて下さい。

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