くも膜下出血で障害年金を申請するケース

くも膜下出血は脳血管障害の一種で、障害年金の対象となります。障害年金の等級は1~3級があり、等級は障害の程度によって異なります。

くも膜下出血で障害年金を申請する場合は、次のような点に注意が必要です。

障害認定日は通常は初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、初診日から6ヶ月以上経過した日に障害の症状が固定している場合は、1年6ヶ月が経っていなくても申請することができます。

3級を受給できるのは、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定されます。

 

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