認定基準

第4 肢体の機能の障害

1 認定基準

肢体の機能の障害については、次のとおりである。

別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国 年 令 別 表 1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの  
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの  
厚 年 令 別表第1 3 級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの  

 

肢体の疾患例
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