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肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・ 脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。
第1 上肢の障害
1 認定基準
上肢の障害については、次のとおりである。
別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |||
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国 年 令 別 表 | 1 級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) | |||
両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||||
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) | |||||
2 級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部 から欠き、有効長が0のもの」という。) | ||||
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい 障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) | |||||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) | |||||
一上肢の全ての指を欠くもの(以下「一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||||
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) | |||||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||||
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | ||
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの | |||||
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指 若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの (以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節 (おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |||||
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃した もの | |||||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの | |||||
別表第2 | 障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す もの | |||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||||
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で 欠くもの」という。) | |||||
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひと さし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。) | |||||
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |||||
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |||||
一上肢のおや指の用を廃したもの | |||||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2 認定要領
上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。
肢体の疾患例 |
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脳卒中 | 脳出血 | 脳梗塞 | 脳腫瘍 | くも膜下出血 | 分娩麻痺 |痙性対麻痺 | HAM | 多発性硬化症 | パーキンソン病 | 重症筋無力症 | 関節リュウマチ(人工関節) | 脊髄損傷 | 進行性筋ジストロフィー | 脊椎管狭窄症 | 大腿骨骨頭壊死 | 変形性股関節症 | 球脊髄性筋萎縮症 | ALS | ギランバレー症候群 | 腕神経叢損傷 | 糖尿病壊疽 | 膠原病 | 骨肉腫 | 上肢または下肢の離断または切断 | 外傷性運動障害 | ビュルガー症 | |