運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
受付時間
(1) 機能障害
ア 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を 全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が 全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考 可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
イ 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を 全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が 全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、 かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が 半減しているもの)をいう。
なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの (例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。
オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の 他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を 残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺 関節、習慣性脱臼)をいう。
(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を 残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に 制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、 固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。) に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。
カ 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の 用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、 関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、 指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものを いう。
キ 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する もの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く 廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。
ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
(イ) 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域 の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良 肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。 なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。
(ア) 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは3級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること
を必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの (例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記サと同程度の障害を残すもの(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」)とする。
ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
肢体の疾患例 |
---|
脳卒中 | 脳出血 | 脳梗塞 | 脳腫瘍 | くも膜下出血 | 分娩麻痺 |痙性対麻痺 | HAM | 多発性硬化症 | パーキンソン病 | 重症筋無力症 | 関節リュウマチ(人工関節) | 脊髄損傷 | 進行性筋ジストロフィー | 脊椎管狭窄症 | 大腿骨骨頭壊死 | 変形性股関節症 | 球脊髄性筋萎縮症 | ALS | ギランバレー症候群 | 腕神経叢損傷 | 糖尿病壊疽 | 膠原病 | 骨肉腫 | 上肢または下肢の離断または切断 | 外傷性運動障害 | ビュルガー症 | |