(2) 欠損障害

ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0の ものをいう。

「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず 両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。

イ 「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

肢体の疾患例
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