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第3 体幹・脊柱の機能の障害
1 認定基準
体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。
別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |||
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国 年 令 別 表 | 1 級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち 上がることができない程度の障害を有するもの | |||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||||
2 級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||||
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | ||
別表第2 | 障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
肢体の疾患例 |
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脳卒中 | 脳出血 | 脳梗塞 | 脳腫瘍 | くも膜下出血 | 分娩麻痺 |痙性対麻痺 | HAM | 多発性硬化症 | パーキンソン病 | 重症筋無力症 | 関節リュウマチ(人工関節) | 脊髄損傷 | 進行性筋ジストロフィー | 脊椎管狭窄症 | 大腿骨骨頭壊死 | 変形性股関節症 | 球脊髄性筋萎縮症 | ALS | ギランバレー症候群 | 腕神経叢損傷 | 糖尿病壊疽 | 膠原病 | 骨肉腫 | 上肢または下肢の離断または切断 | 外傷性運動障害 | ビュルガー症 | |