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第2 下肢の障害
1 認定基準
下肢の障害については、次のとおりである。
別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |||
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国 年 令 別 表 | 1 級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) | |||
両下肢を足関節以上で欠くもの | |||||
2 級 | 両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) | ||||
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。) | |||||
一下肢を足関節以上で欠くもの | |||||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||||
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | ||
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの | |||||
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |||||
両下肢の10趾の用を廃したもの | |||||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||||
別表第2 | 障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す もの | |||
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||||
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下 「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) | |||||
一下肢の5趾の用を廃したもの | |||||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2 認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
肢体の疾患例 |
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脳卒中 | 脳出血 | 脳梗塞 | 脳腫瘍 | くも膜下出血 | 分娩麻痺 |痙性対麻痺 | HAM | 多発性硬化症 | パーキンソン病 | 重症筋無力症 | 関節リュウマチ(人工関節) | 脊髄損傷 | 進行性筋ジストロフィー | 脊椎管狭窄症 | 大腿骨骨頭壊死 | 変形性股関節症 | 球脊髄性筋萎縮症 | ALS | ギランバレー症候群 | 腕神経叢損傷 | 糖尿病壊疽 | 膠原病 | 骨肉腫 | 上肢または下肢の離断または切断 | 外傷性運動障害 | ビュルガー症 | |