多発性硬化症で障害年金を申請するケース

多発性硬化症は、中枢神経系に影響を与える自己免疫疾患であり、症状は病変が現れる場所に応じて非常に多岐にわたります。

視神経が障害されると、視力低下や視野の一部が欠けるといった視覚の問題が生じ、脳幹に病変がある場合は、目を動かす神経が麻痺して物が二重に見える「複視」や、目の揺れ、顔面の感覚麻痺、飲み込みの困難、発語の障害などが現れます。また、小脳の障害では、歩行がふらつき、酔ったような動きや手の震えが特徴です。大脳が影響を受けると、手足の感覚麻痺や運動障害に加え、認知機能にも支障が出ることがあります。脊髄が関与すると、胸や腹部に帯状のしびれや痛みが生じ、手足のしびれや運動麻痺、さらには排尿や排便の障害も起こることがあります。

多発性硬化症に関連する障害年金の等級は、次のように考えられます。

1級:行動範囲がベッド周りに限られ、常に介助が必要な場合。

2級:自力での外出が困難で、日常生活で支援が必要な場合。

3級:軽度の作業なら可能だが、労働に制限がある場合。

これらの等級は、症状の進行具合や生活への影響度に応じて評価されます。

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