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脳梗塞や脳出血などの脳血管障害は、障害年金の対象となる疾病です。脳梗塞で障害年金を受給するには、次のような条件があります。
初診日から6か月以上が経過していること
初診日から1年6か月以内に症状固定(これ以上症状が改善しないと医学的に判断されること)になっていること
症状固定した日が障害認定日となること
脳梗塞の後遺症による肢体(身体)の障害の認定基準は、1級から3級まであります。初診日に国民年金に加入していた場合は1級か2級で、3級はありません。3級を受給できるのは、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となります。
脳梗塞が起こる部位によって、具体的な症状はさまざまです。半身が麻痺を起こす「片麻痺」をはじめ、手足や指の動きがままならなくなったり、呂律が回らなくなったり、物を飲み込むことができなくなったりするなど、さまざまな障害が現れます。