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脳卒中による後遺症で障害年金を受給できるのは、肢体の麻痺や言語障害、認知障害などです。また、脳腫瘍の術後後遺症も対象となります。
脳卒中による障害年金を受給する際のポイントとしては、次のようなものがあります。
脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の場合、初診日から6か月以上経過しており、かつ初診日から1年6か月経過する前に症状固定した場合、症状固定した日が障害認定日となります。
肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定されます。