みなさん、こんにちは。社労士Officeボクマクハリの岩﨑裕司です。

今回は障害年金の遡及請求についてご説明いたします。

遡及請求とは一体どんな制度でしょうか?また、自分がこの請求を行えるかどうか、そして遡及請求は難しいのか、成功しやすいのかについてもお話しします。

遡及請求に関する疑問や、請求すべきか迷っている方々にとって、有益な情報をお届けできるかと思いますので、ぜひご参考にしてください。

遡及請求とは?

障害年金の申請方法には3種類があります。その中で、遡及請求とは障害認定日の時点までさかのぼって請求する方法を指します。

1:認定日請求(本来請求)

障害認定日に障害等級に該当しているかを審査してもらう方法です。

2:遡及請求

障害認定日に障害等級に該当していたが、当時障害年金の存在を知らずに請求しなかった場合、その障害認定日にさかのぼって請求できます。ただし、症状が最も重かった時期にさかのぼることはできず、遡及できるのは最大5年前までです。

3:事後重症請求

障害認定日には軽度の症状で障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し障害等級に該当するようになった場合に、後から請求することができます。ただし、事後重症請求は65歳までに行う必要があります

遡及請求のポイント

遡及請求を考えている方は、以下の4つのポイントを満たしているか確認してください。

  1. 認定日から3ヵ月以内の診断書と現在の診断書の提出(診断書がそれぞれの障害認定基準を超えている必要があります。)
  2. 保険料納付要件を満たしている(詳細は「保険料納付要件とは」ページをご参照ください。)
  3. 初診日要件を満たしている(詳細は「障害年金の受給要件」ページをご参照ください。

遡及請求が難しいケース

  1. 複数の病院で診察を受けている方(初診日証明が難しく、遡及請求が困難です。
  2. カルテが5年以上前の病状の方(5年を超えて保存されていないカルテがある場合、申請が難しいです。)
  3. 障害認定日が認められづらい傷病の方(糖尿病やパーキンソン病など、進行性の病気では障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しいです。)
  4. 障害認定日から3か月以内に受診していない方(診断書は障害認定日から3か月以内に受診したものが有効です。)
  5. 当時の症状が軽い場合(医師が診断書を作成してくれる場合でも、請求の不支給の可能性があります。)

申請のタイミング

遡及請求を考える場合は、できるだけ早く手続きを行うことをお勧めします。カルテが処分されるリスクや、遡及可能な期間が5年に制限されているため、申請が遅れると受給額が減少する可能性があります。

社労士に依頼するメリット

社労士に依頼することで、申請手続きが迅速かつスムーズに進みます。一人で申請する場合、時間と手間がかかりますが、社労士の経験により、書類の不備や必要書類のチェックが行われ、受給までのスピードが格段に向上します。障害年金に関してお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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