
こんにちは!障害厚生(共済)年金の申請を検討中の皆様へ。この記事では、障害厚生年金の申請手続きや必要書類、注意点についてわかりやすく解説します。
障害厚生年金は、厚生年金加入者が病気やけがによる障害を負った際に受給できる年金制度です。平成27年の共済年金と厚生年金の一元化により、共済組合員であった方も対象となります。複雑な手続きが多いこの制度ですが、本記事を読んで、しっかりと理解し、スムーズな申請を目指しましょう!
【障害厚生年金とは】
障害厚生年金は、厚生年金加入中に病気やけがで障害が生じた場合に受給できる年金です。平成27年の一元化以前は「障害共済年金」と呼ばれていましたが、現在は「障害厚生年金」として一括して取り扱われています。
【受給条件】
加入期間中の傷病:厚生年金または共済組合に加入中に発症した病気やけがが原因で障害が生じたこと。
障害認定日:初診日から1年6ヶ月経過後、またはその前に症状が固定された日において、1級から3級に該当する障害状態であること。
保険料納付要件:初診日に一定の保険料納付状況を満たしていること。
【申請方法と必要書類】
年金請求書:国民年金・厚生年金保険用の様式第104号を使用します。
年金手帳または基礎年金番号通知書:基礎年金番号と加入期間を確認するための書類。
診断書:障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要。障害の種類により8種類の様式があるため、該当するものを選びましょう。
受診状況等証明書:初診日の確認用。ただし、場合によっては省略可能です。
病歴・就労状況等申立書:発症から初診日までの経過や、現在までの受診状況、日常生活の状況を詳細に記載することが重要です。
正確な手続きを行うことで、スムーズに受給へとつなげることができます。申請の際は注意点をしっかり確認し、不安な場合は専門家にご相談ください。
【請求の流れ】
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診断書および請求書等の提出
まず、加入している共済組合に問い合わせてください。必要書類(診断書、請求書など)の様式を受け取り、準備しましょう。 -
障害程度の認定
提出した書類をもとに、共済組合本部の審査医師が障害の程度を認定します。審査にはおおよそ1~3か月程度かかる場合があります。 -
認定結果のお知らせおよび補足書類の提出
認定結果は文書で通知されます。1級から3級に該当した場合、年金の決定に必要な追加書類の提出を求められることがありますので、速やかに対応しましょう。 -
年金の決定
提出された書類をもとに、共済組合が障害厚生(共済)年金の決定を行い、年金証書を送付します。決定までに1~3か月ほどかかることがあります。なお、障害基礎年金については日本年金機構が決定し、年金証書を送付します。その後、指定の金融機関へ年金の振り込みが開始されます。