請求の3パターン

障害年金を請求するタイミングによって、いつの診断書が何枚必要なのかが異なります。そのパターンについて確認してみましょう。

認定日請求
説明 必要な診断書 支給開始月
障害認定日から1年以内に請求する場合 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚 障害認定月の翌月

 

事後重症請求
説明 必要な診断書 支給開始月
障害認定日に障害等級に不該当だったが、それ以降65歳までに障害に該当した時に請求する場合 申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚※請求も65歳に達する日の前々日までに行うこと 請求月の翌月

 

遡及請求
説明 必要な診断書 支給開始月
障害認定日から1年を経過してから請求する場合 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、申請時の3ヶ月以内に作成された診断書、合計2枚の診断書 障害認定月の翌月

 

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2024/03/13
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