精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害年金の受給を検討されている方へ
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害年金を受け取れる可能性が十分にあります。当事務所では、手続きのスタートからゴールまでを全力でサポートいたします。
1. 精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の障害状態を認定するもので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて発行されます。この手帳を持っていることで、さまざまな福祉サービスを受けることが可能です。手帳の対象となるのは、以下の精神疾患で初診から6か月以上が経過している方です:
- 統合失調症
- うつ病、双極性障害(そううつ病)
- てんかん
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、ADHDなど)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
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ただし、知的障害のみの場合は療育手帳の対象となり、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません。両方の障害をお持ちの場合は、両方の手帳を取得できます。
手帳の等級は、障害の程度によって1級から3級まであります。
- 1級:日常生活がほぼ不可能な状態
- 2級:日常生活に著しい制限がある状態
- 3級:社会生活に一定の制限がある状態
2. 精神障害者保健福祉手帳のメリット
精神障害者保健福祉手帳を持つことで、次のようなメリットがあります。内容は自治体や等級により異なる場合があります。
全国一律のサービス
- 公共料金の割引
- NHK受信料の減免
- 税金控除(所得税・住民税など)
- 自動車税の軽減(1級のみ)
- 福祉資金の貸付
- NTT番号案内料金の免除(申請必要)
- 障害者職場適応訓練の実施
自治体や事業者ごとのサービス
- 鉄道やバス、タクシー運賃の割引
- 携帯電話料金の割引
- 水道料金の割引
- 公共施設の入場料割引
- 福祉手当
- 公営住宅への優先入居
3. 精神障害者保健福祉手帳の申請について
申請は市町村の担当窓口で行います。申請の際には次の書類が必要です:
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(精神障害の初診から6か月以上経過しているもの)
- 本人の写真
※精神障害による障害年金を受給している場合、その証書の写しでも可能です。
申請方法
本人だけでなく、家族や医療機関の関係者が代理で申請することもできます。申請後、各都道府県の精神保健福祉センターで審査が行われ、手帳の交付が決定されます。交付された手帳の有効期限は2年で、更新の際には診断書の提出が必要です。
ご自身のケースで障害年金を受給できるか不安な方へ
手続きの進め方がわからない、受給の可否がわからないといった方でも、当事務所が丁寧にヒアリングし、受給に向けて全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。