知的障害で障害年金を申請するケース

知的障害は、発達期(一般的には18歳まで)に知的機能の障害が現れ、その結果として日常生活に持続的な支障が生じるため、特別な援助を必要とする状態を指します。

知的障害の発症は通常18歳未満であるため、厚生年金に加入している場合を除き、20歳未満の障害年金を請求することになります。この場合、保険料の納付要件は適用されません。障害認定日は、本人が20歳の誕生日を迎えた日、または初診日から一年六ヶ月後の遅い方が適用されます。

知的障害の認定には、「知能指数だけでなく、日常生活の様々な側面における援助の必要性を総合的に考慮する」という原則が定められています。例えば、自己の世話や他者とのコミュニケーションなど、日常生活での援助がどれほど必要かが判断の根拠となります。

さらに、障害年金の請求手続きを行う前に、社会保険労務士に相談することをお勧めします。これによって、働いている場合でも障害年金の支給が妨げられないよう工夫して請求を行います。

 

1 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

2 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障  害  の  状  態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって 、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常 生活が困難 で常時援助を必要とするもの  
2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を 行うのに援助が必要であって 、かつ、会話による意思 の疎通が簡単なものに限られるため、 日常生活に あたって援助が必要なもの

 
3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 

3 知的障害 の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的 障害と その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

4 日常生活能力等の判定に当たっては、 身体的機能及び精神的機能を考慮の上 、社会的な適応性の程度 によって判断 するよう努める。

5 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働 に従事している者については、 その療養状況を考慮するとともに、 仕事の 種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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