認知症で障害年金を申請するケース

認知症とは、一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を指します。

認知症は高齢になるにしたがって増加し、超高齢社会の日本では約460万人(65歳以上の高齢者の約15%)が認知症を患っているとされています。今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくことが予想され、2025年には65歳以上の人口の約20%が認知症を有している状況になると推定されています。

認知症では、物を覚えられない、今までできていたことができなくなるといった認知機能の低下による症状ばかりでなく、怒りっぽく攻撃的になる、意味もなく徘徊はいかいするなどの症状(認知症の行動・心理症状(BPSD)とよばれます)もみられます。

認知症の原因となる病気にはさまざまなものがあります。その中には、現在、病気の原因が解明されておらず根本的な治療法がない病気もありますが、現在の医学で治療可能な病気も含まれています。そのため、なるべく早く適切な診断を受け治療方針をたてることが大切です。

障害の程度 障  害  の  状  態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの  
2級

認知障害 、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 
3級
  1. 認知障害、 人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状 があり 、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
 
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの  

3 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。

4 精神作用物質使用による精神障害

ア アルコール、薬物等の精神作用物質 の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。

イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

5 高次脳 機能 障害 とは、 脳損傷に起因する 認知 障害 全般を指し、 日常生活又 は社会生活 に制約があるもの が 認定の対象となる 。 その 障害の 主な 症状としては、 失語、失行、失認のほか 記憶障害 、 注意障害、遂行 機能 障害、社会的行動障害などがある。なお、障害の状態は 、 代償機能やリハビリテーションにより 好転 も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する 。また、失語の障害については、 本章「第6節 音声又は 言 語機能の障害」の認定要領により認定する。

6 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能 を考慮の上 、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力 が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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