統合失調症で障害年金を申請するケース

統合失調症は、幻覚や妄想といった精神病症状や意欲が低下し、感情が出にくくなるなどの機能低下、認知機能の低下などを主症状とする精神疾患です。

日本の統合失調症の患者数はおよそ80万人程度といわれており、世界各国の報告によると100人に1人弱がかかるという比較的頻度の高い病気であると考えられています。多くは10歳代後半から30歳代頃に発症するといわれています。

統合失調症の原因は明らかになっていません。脳に情報を伝える機能の変化や遺伝、環境などが複雑に関係しているといわれています。あくまで仮設ですが、もともと統合失調症になりやすい要因を持った人に進学や就職、結婚など環境の変化や人間関係の大きなストレスや緊張が発症のきっかけになるのではないかと考えられています。

障害の程度 障  害  の  状  態

1級

統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他 妄 想 ・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の 援助 が必要なもの  
2級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他 妄 想 ・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの  
3級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他 妄 想 ・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの  

2 統合失調症 、統合失調症 型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められる ものが多い。しかし、罹 病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

イ 気分(感情)障害 は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すもの である。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、 統合失調症等とその他 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

3 日常生活 能力 等の判定に当たっては 、身体的機能及び精神的機能 を考慮の上 、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力 が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

4 人格障害は、原則として認定の対象と ならない。

5 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は 気分(感情)障害 に準じて取り扱う。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分 のどの区分に属す病態であるかを 考慮し判断すること。

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