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ア 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。
イ ゴールドマン型視野 計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の 和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合又はⅠ/4の視標で測定不能の場合は、 Ⅴ/4の視標に よる視野を確認した上で総合的に認定する。
(ア) 「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出する。
Ⅰ/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱う。
(イ) 「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
a Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向の中心視野角度の 和を左右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
b aで求めた左右眼の中心視野角度の 和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。
両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の 和 +中心視野角度の 和が小さい方眼和) /4
c なお、Ⅰ/2の視標で中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は 0度として取り扱う。
(ウ) 「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳 格に計算しなくてよい。
(エ) 「両眼 による 視野が 2分の1 以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下 60 度、下 70 度、外下 80 度、外 95 度、 外上 75 度である。
ウ 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。
(ア) 「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト (図 1)で 120 点測定し、算出したものをいう 。
(イ) 「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
a 視標サイズⅢによる 10 -2プログラム(図2)で中心 10 度以内を2度間隔で 68 点測定し、左右眼それぞれについて感度が 26dB 以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。なお、 dB の計算は、背景輝度 31.531.5asb で、 視標輝度 10,000 asb を 0dB としたスケールで算出する。
b aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数)/4
エ ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。
オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。
カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。
キ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。
ク 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下のものをいう。
ケ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下のものをいう。
コ 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のものをいう。
サ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100 点以下のものをい う。
シ 「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下のものをいう
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