運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
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居場所事業にご参加頂いたお母さまからのご相談でした。お子様が10代の時に発症し、初診日のカルテもないとのことでした。初診の病院に連絡しパソコン上にも記録は残っていないか確認頂き、任意の証明書という形で初診日証明を行いました。また、20歳の認定日前後3か月に受診がなく、20歳4か月のところで入院がありましたので、こちらの診断書も用意しました。医師に協力頂き認定日の状況と同一であったかどうかの推察を頂き、意見書を添付しました。障害年金は書類審査のため、1日でも遅れればダメなことが殆どですが、過去に認定されたこともあり、可能性があれば診断書を取得しています。
また、今回は障害年金対象外の神経症に該当する為、精神障害の病態があるかどうかが重要になりました。認定日、直近両医師の協力を得て、統合失調症の病態があることが確認でき請求することが出来ました。認定日は却下されてしまいましたが、事後重症で認定されました。
親亡き後の心配を少しでも和らげることが出来た1例だったと思います。引き続きサポートすることくをお約束いたしました。