脳血栓で障害年金を申請するケース

脳の血管に血栓ができて血管が詰まる病気が脳血栓です。発症すると、片側の顔面麻痺や舌の麻痺により、ろれつが回らないといった症状が見られることがあります。これに伴い、意識障害、失語、失行、半盲、高次機能障害や手足の麻痺などが発生することもあります。

脳血栓による構音障害(ろれつが回らないため発音が困難な状態)が著しい場合には、「言語障害」として障害年金の申請が可能です。障害等級の目安としては、「音声または言語機能に障害があり、意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助が必要な場合」は2級に該当し、その他の言語機能に相当の障害を残す場合は3級に該当することがあります。

言語障害には1級は設定されていませんが、他の障害と併合認定されることで、より高い等級に繰り上げられる可能性もあります。

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