上下顎欠損で障害年金を申請するケース

「上下顎欠損」とは、交通事故などの外傷によって、歯茎や顎の一部が失われた状態を指します。この状態では、歯の喪失による咀嚼障害や、鼻咽腔閉鎖不全、さらには発音障害などの後遺症が残ることがあります。上下顎の欠損により「音声または言語機能に著しい障害」が認められた場合、障害等級2級に該当する可能性があります。

「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、具体的には「音声や言語を完全に失い、意思を伝えるために身ぶりや書字などの補助が必要な場合」や、「4つの主要な語音のうち3つ以上が発音不可能、または非常に不明瞭であり、日常会話が誰にも理解されない状態」を指します。

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