外傷性鼻疾患で障害年金を申請するケース

「外傷性鼻疾患」とは、交通事故などによる外傷が原因で、鼻骨が折れたり潰れたりする状態を指します。障害年金の受給対象となる外傷性鼻疾患は、「鼻の欠損によって著しい機能障害が残った場合」とされています。具体的には、「鼻軟骨部のすべてまたはほとんどを欠損し、さらに鼻呼吸が困難である状態」が該当します。このような症状に対しては、障害等級認定基準において厚生年金の障害手当金が適用されることが定められています。

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