ウイルス性脳炎症で障害年金を申請するケース

ウイルス性脳炎症は、感染症によって体内で増殖したウイルスが脳や脊髄に侵入し、炎症を引き起こす病気です。発熱、頭痛、嘔吐といった一般的な症状に加えて、意識障害や錯覚、幻覚、妄想などの精神障害を伴う場合もあります。また、運動障害や知能障害といった後遺症が残ることもあります。

複数の障害が同時に現れる場合には、最も重度な障害を基準にして障害年金の請求が行われます。複数の障害がある場合には、それぞれの障害について診断書を作成し、適切な手続きが行われます。精神障害のみで障害年金を請求する場合には、「日常生活に著しい制限がある場合」が2級の基準となります。常時介護が必要な状態であれば1級が適用されます。労働に制限がある場合には、3級の認定または障害手当金が支給されます。

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