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障害のある方は、障害者自立支援法と障害年金の両方を活用することが一般的です。
障害者自立支援法と障害年金は別々の法律に基づいており、互いに影響を及ぼすことはありません。そのため、自立支援を受けながら障害年金を受給することは可能です。両方を活用することで、経済的な負担を軽減することができます。
自立支援法は、障害者が日常生活や社会生活を自立して送るための支援を行う法律です。具体的には、介護給付や訓練給付、自立支援医療などの支援を提供します。また、相談支援や移動支援、日常生活用具の給付や貸与などの地域生活支援事業も行われています。
障害に対する医療費の自己負担率が1割に軽減される利用者負担の措置もあります。
自立支援法のサービスや給付を利用する場合は、市町村の窓口で申請し、障害の程度区分について認定を受ける必要があります。障害年金とは障害の定義が異なるため、それぞれの手続きには医師の診断書が必要です。両方の手続きを同時に進めることが効率的です。