よくあるご質問

役所や年金事務所から会社宛に通知が行くことは?

障害年金の受給資格が決定された際に送付される「年金支払通知書」と「年金証書」は、自宅に直接郵送されます。会社に通知が行くことはありません。障害年金の手続きは、請求する本人が直接行うものであり、会社が障害年金を請求することはありません。

就労したからといってすべての障害年金受給者の等級が下がることはありません。ただし、一部の精神疾患などで労働が難しい状態にある方の場合は、就労状況によって障害等級が下がる可能性があります。このような場合、障害の状態が確認されるために、定期的に「障害状態確認届」を提出する必要があります。提出期限を守ることが重要です。期限を過ぎてしますと支給が差し止めされますが、確認届を提出すれば、差し止められていた年金は支給されますので、ご安心ください。

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