よくあるご質問

自分自身で障害年金の手続きを行うことはできますか?

初診日の証明に問題がなく、かつ、上下肢の離断や失明などの障害の程度が明確な場合、自身で手続きを行っても受給できるケースがあります。ただし、精神疾患や発達障害、脳梗塞、がんなどの内部疾患の場合は、低い等級で認定されることや不支給になることもあります。

特に、精神疾患や内部疾患の場合、初診日の証明が難しいことがあります。病院でカルテが破棄されている場合など、初診日が認められず不支給になることもあります。

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