運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
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年金手続きを行う際に、多くの方が困難に直面するのが、「初診日」と「保険料納付要件」です。
法律上、カルテの保管期間は5年に制限されているため、ほとんどの場合、カルテは既に廃棄されています。初診日の特定が難しい場合もあります。たとえば、精神疾患(うつ病)で障害年金を請求する場合、精神科通院日が初診日なのか、それともその前に不眠やイライラ感で内科を受診した日なのか、判断が難しいことがあります。(個々のケースによって異なりますので、相談してください)
初診日の確定は年金額に影響するため、非常に重要です。たとえば、内科通院中に障害が発生した場合、厚生年金期間中の初診日であれば障害厚生年金の対象になります。
しかし、後に精神科通院に切り替え、その後退職した場合、初診日が国民年金期間中にあれば、障害基礎年金の対象になります。
障害厚生年金と障害基礎年金では支給額に大きな差があります。
正確な初診日の特定は不可欠ですが、カルテが保存されていない場合でも、初診日を確定しなければなりません。これは難しい課題です。
「初診日のカルテが見つからない」という相談も多いですが、当事務所でも、カルテがないケースでも初診日として認められるケースがいくつかあります。
諦めずに、さまざまな方法で考えて希望の道筋を見つけることができます。