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障害年金の請求方法は、大まかに2つに分かれます。「障害認定日請求」と「事後重症請求」です。
事後重症請求は、通常、障害認定日に障害等級が確認されない場合に利用されます。例えば、障害認定日時点のカルテが紛失していたり、診断書を入手できない状況で行われることがあります。
障害認定日請求について知らずに、事後重症請求を行った方も多いかもしれません。
障害認定日請求が認められれば、最大過去5年分の年金が一括支給されるため、その金額はかなりのものになります。
後日、カルテが見つかったり、認定日請求の手続きを知った場合など、様々なケースが考えられます。
このような場合でも、事後重症請求で年金を受給していたとしても、障害認定日請求を行うことが可能です。
ただし、時効(5年)があるため、「今から過去分を請求できるのでは?」と思った場合は、速やかに情報を確認することが重要です。
また、この場合、すでに決定されている事後重症の障害年金を取り下げることになります。請求後も、過去分の受給が可能な場合がありますので、あきらめずに手続きを進めてください。