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2つ以上の病名があったり、複数個所に障害をもっていたりする場合、単独の障害では障害年金2級や3級、障害手当金に該当するとしても、複数の障害を組み合わせることによって等級が上がることがあります。こうした認定法に併合認定があります。また併合認定ではなく、複数の障害を総合的に判断するという方法もあります(総合認定)。一方で障害の程度を差し引きされ、不利になるケースもあります(差引認定)。
障害がいくつもある場合、多くは重い障害等級になります。これについて、精神障害と身体障害でも問題ありません。