運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
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障害基礎年金の受給者に、18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって障害基礎年金に加算が行われます。また、障害厚生年金を障害共済年金の対象者は配偶者がいることでも加算がされます。
【障害基礎年金の子の加算】
第1子 234,800円
第2子 234,800円
第3子以降 78,300円
【障害厚生年金の配偶者加算】
234,800円
(参考)障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の受給対象者で、配偶者と18歳未満の子供が2人いる場合の年金額。
①障害基礎年金 816,000円+234,800円×2(子の加算)=864,000円
②障害厚生年金額 + 234,800円(配偶者加算)=234,800+α
①+②の合計でおよそ100万円(年額)。これに加えて障害厚生年金の額が上乗せされます。
障害厚生年金は、障害基礎年金とは異なり、加入期間や支払った保険料によって支給額が変わりますので、詳細についてはお問い合わせください。なお、数年前までは、障害年金の受給権が発生した場合に、子供がいない場合は加算が行われませんでした。しかし、平成23年に法改正があり、障害年金を受給した後に家族が増えた場合は年金額に加算が行われることとなりました。結婚や出産のタイミングにかかわらず、「障害を持つ方が子供を育てる」という事実は変わりません。そのため、障害が生じた時点で加算対象となる子供がいなくても、その後に結婚し、子供を育てることになれば、その子供が生まれた時点から加算されることとなりました。