運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
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障害年金は、通常、就業による受給額の減額や不支給といった制約はありません。
ただし、20歳未満で初診日がある20歳前障害基礎年金と精神障害の障害年金には、若干の違いがあります。
20歳未満で初診日がある人の障害基礎年金は、年金への加入が要件ではない福祉的な年金のため、支給に制限や調整があります。
・前年の所得が4,721,000円を超えると年金が全額停止し、3,704,000円を超えると半額が停止します。
・前年の所得に基づく支給期間は、「10月から翌年9月まで」です。
・恩給や労災保険の年金を受け取っている場合は、その金額が障害基礎年金から差し引かれます。
・海外に住んでいたり、刑務所などの施設に入っている場合は、年金が全額停止します。
精神障害の障害年金は、日常生活や労働に著しい制限がある場合に支給の条件になるため、労働によって支給が停止されることもあります。
ただし、その原因や症状、治療、生活状況などを総合的に考慮して認定されます。
これらの条件によって制約されることもありますが、障害年金を受けながら働くことは、収入の安定だけでなく、社会とのつながりや満足感を得るためにも重要です。
自分に合った働き方を長く続けるためにも、障害年金の受給と就労の可能性を検討してください。ご心配な点があれば、お気軽にご相談ください。