運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
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ア 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをい う。
ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、 次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、 眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、 麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができない ため、労働が制限される 程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え 、労働に支障をきたす程度のもの
(4) 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害 、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの 運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
眼の疾患例 |
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