【葛飾区】障害年金専門の社労士
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重症筋無力症は、肢体の機能の障害として障害年金の対象となります。肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性などが考慮され、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に判断されます。
重症筋無力症は、国の指定難病および小児慢性特定疾病(18歳未満)に指定されているため、世帯の収入に応じて医療費の自己負担分の一部が公費から助成されます