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分娩麻痺で障害年金を申請するケース

分娩麻痺は先天性疾患のため、障害年金の制度では20歳前傷病として扱われます。そのため、国民年金でしか申請できず、2級以上でなければ受給することができません。

障害年金の認定要領で示す2級の基準は、次のとおりです。

一上肢が全廃したもの

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

分娩麻痺には、臨床症状によって上位型麻痺(Erb麻痺)、全型麻痺、下位型麻痺(Klumpke麻痺)に分類されます。

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