運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)

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脳出血で障害年金を申請するケース

脳出血の後遺症による肢体の麻痺や言語障害、認知障害などは障害年金の対象となります。

脳出血で障害年金を受給する場合は、次の点に注意が必要です。

申請は通常、初診日から1年半を経過した時点で可能です。

初診日から半年以上経過しており、かつ1年半以内に症状が固定したと主治医が判断された場合は、症状が固定された日を障害認定日として請求できる場合があります。

 
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