運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)

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認定基準

音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

音声又は言語機能の障害については、つぎのとおりである。

別 表 障害の程度 障 害 の 状 態
国 年 令 別 表 2 級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの  
厚 年 令 別表第1 3 級 言語の機能に相当程度障害を残すもの  

別表第2

障害手当金 言語の機能に障害を残すもの  

 

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