【葛飾区】障害年金専門の社労士
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2 認定要領
(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。