運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)

受付時間

9:00~17:00
(年中無休)

2 認定要領

(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

聴覚の疾患例
外傷性鼻疾患 |

 

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